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お子様の安全第一を願う弊社の方針をご理解いただき、安心して業務をお任せいただくことができますよう本規約を定めるものとします。
第1条 (業務の委託)

 お客様(以下委託者という)はキッズルーム「チャコ」・トレンディワールド(株)(以下受託者という)に対し、委託者の保護下にある別紙申込書(以下申込書という)記載のお子様のお世話について委託するものとします。
 
第2条 (受託方法)
  1. 受託者は雇用するべビーシッター(以下シッターという)を受託者の指定する申込書記載の場所に訪問させ、その業務を行うものとします。
  2. シッターの行う業務とは、申込書の記載内容にしたがってお子様のお世話をすることとします。但し、受託者およびシッターは、医療またはそれに準ずる行為はしないものとします。
第3条 (請負時間)

 委託者は申込書「予約日」欄記載の終了時刻に指定場所において、お子様をシッターから受け取るものとします。但し、委託者の都合により、お子様の受け取りが上記終了時刻より遅れる場合、あらかじめその旨、シッターに連絡するものとします。
 
第4条 (料金等の支払い)

 委託者は受託者に対して、本規約にもとづく業務の対価として、業務終了と同時に所定の料金の支払いにつき承諾するものとします。なお、シッター訪問にともなう交通費等は、その実費を委託者が負担するものとします。
 
第5条 (善管注意義務)

  1. 受託者は善良な管理の注意業務をもって業務にあたるものとします。但し、お子様の特殊事情によって発生した事故のうち、その特殊事情が申込書の「お子様について特に知らせておきたいこと」欄に記載なき場合、受託者はその責任を負担しないものとします。また、お子様にすでに疾病が認められ、これが悪化して発生したと認められる事故についても同様とします。
  2. 前項に定めるほか、万一、受託者の責に帰すべき事由によってお子様に事故が発生した場合、受託者は、その費用負担において加入している損害保険契約にもとづいて支払われる保険金をもって、その損害を補填するものとし、同保険金額をもって限度とします。また、その保険契約により担保される支払事由の範囲内においてのみ、その責任を負担するものとします。
第6条 (緊急医療)

 受託者は保育中のお子様に緊急医療処置が必要となり、その連絡を受けることができなかった場合、受託者が選択した医療機関において医療処置をうけることに同意するものとします。
この場合受託者は、その医療処置の結果について、責任は負わないものとします。
 
第7条 (裁判管轄権)

 本規約について万一紛争が生じた場合、その裁判管轄権は、千葉地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
 
 
 
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